一宮市浅井公民館の使用について(内規)
平成27年3月9 日改正
く目的>
公民館は、地域の皆さまに気軽に利用していただくことを前提として設置されたものであ り、地域の中でより多くの方々が話し合い、お互いの連帯を強め、豊かな地域づくりのため に活動を展開していく場であります。 また心と心のふれあいを深めながら、活動を通じて豊かな人格形成を図るところであり、さらに地域の皆さまの学習課題に応じて、また自主的な学習活動をする諸団体の育成を積極的に推進し、生涯にわたる学習活動をする場であります。 そこで地域の皆さまが仲良く円満に利用し、相互の理解を深め、皆さまに親しまれる公民館となるよう使用に関し、ここに必要な事項を定めます。
1. 休館日及び開館時閥(貸出区分)
く一宮市公民館設置及び管理に関する条例施行規則第2条>
公民館の休館日及び開館時間(貸出区分)は、次のとおりとする。
(1)休館日 年末年始(12月28日から翌年の1月4日まで)
(2)開館時間 午前9時から午後9時まで(準備及び片付時間を含む。)
(3)貸出区分 午前(9時~12時)・午後(13時~17時)・夜間(18時~21時)
2.使用制限事項
く一宮市公民館設置及び管理に関する条例施行規則第3条第4項>
次の各号のいずれかに該当するときは、公民館の使用を許可しない。
(1)公益、公安その他風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2)営利を目的とするとき、又は特定の営利事業を援助すると認めるとき。
(3)特定の政治目的を有するとき、又は特定の政党の利害に関すると認めるとき。
(4)特定の宗教を支持し、又は特定の教派若しくは教団を支持すると認めるとき。
(5)前各号に掲げるもののほか、管理上支障があると認めるとき。
*「(1)公益、公安その他風俗を害する恐れがあると認めるとき。」とは次に挙げるときをいう。
ア 施設の利用が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3 年5月15日法律第77号)第2条に規定する.暴力団をいう。)の利益になると認めるとき。
イ 犯罪行為又は犯罪をたたえ、あおり、そそのかす等反社会的な行為を助長するおそれがあるとき。
ウ その他、公益を害し、公の秩序を乱し風俗を害するおそれがあると認めるとき。
3.使用上の注意事項
く一宮市公民館設置及び管理に関する条例施行規則第5条・第6条>
使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1)アルコール飲料は持ち込まないこと。
(2)所定の場所以外で、飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3)騒音若しくは大声を発し、又は暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4)許可を得ないで壁、柱、扉等に張り紙をしないこと。
(5)定員を超えて入場させないこと。
(6)使用許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸しないこと。
(7)前各号に掲げるもののほか、関係職員の指示に従うこと。
4.使用許可の手続き及び許可
く一宮市公民館設置及び管理に関する条例施行規則第3条第1項>
使用者は、使用許可申請書を使用を希望する日の属する月の前々月の1日から、使用を希 望する日の3日前までに提出し、その許可を受けなければならない。
使用許可の手続き及び許可は、次のとおりとする.
(1)場所 浅井町出張所 時間 出張所の執務時間中(平日午前8時30分~午後5時15分)
(2)「公民館使用許可申請書(以下申請書という。)」 に必要事項を記入のうえ、出張所 窓口へ提出してください。使用の可否を審査のうえ、許可する場合は、「公民館使 用許可書(以下許可書という。)」を交付します。
(3)定期利用グループは、遅くとも使用1カ月前までに申請書を提出してください。
(4)地区住民一般使用者は、年度の初回使用時に氏名、住所等が記載された名簿を添付 してください。
5.使用者及び定期利用グループ(団体)
公民館の使用は、地区(浅井町)公民館としての機能を高めるために、貸出の優先順位 を次のとおり定めます。従いまして、許可書発行後に取り消し、会場変更をお願いする 場合があります。
(1)浅井公民館、浅井町連区関係団体、一宮市
(2)定期利用グループ 定期利用グループは、自主的学習活動を維続的に行い、会員の学習向上を図り、諸活動や学習を通して地域全体の文化を高め、又、社会連帯感を育成することを目指 し、次の用件を備え、連区公民館長が認定した団体に限ります。
①会員数が5名以上、かつ地区在住者が大半であること。
②代表者が地区在住者で、かつ講師でないこと。
③会員の氏名、住所等が記載された名簿が作成されていること。
④規約、会計報告書、出納簿、出席簿、事業計画等が整備されていることが望ましい こと。
⑤会費は少額であること。 登録されたグループは、公民館、連区、市の事業等に支障のない範囲で、許可した学習活動に限り、公民館を優先的に利用できる。
(3)地区住民一般使用者 5名以上で、地区在住者が大半であること。
(4)その他連区公民館長が認めたもの 上位使用者の使用に差し支えのない範囲で使用できる。
6.公民館の使用
(1) く出張所勤務時間中の使用について>
公民館の鍵は出張所窓口でお渡ししますので、使用後は同窓口へ返却してください。 又「浅井公民館使用報告書」に必要事項を記入し、所定の箱に投函してください。
く夜.、土日・祝祭日の使用について>
公民館の鍵は、鍵管理人より借用してください。
使用後は、鍵と必要事項を記入した「浅井公民館使用報告書」を一緒にして、速やかに鍵管理人へ返却してください。
◆鍵管理人が不在の場合◆
①玄関先の所定の位置に鍵と「浅井公民館使用報告書」を置きますのでお持ちくだ さい。
②玄関先の所定の位置に鍵と「浅井公民館使用報告書」を一緒にして返却してくだ さい。
(2)公民館使用後は、特別な事由がある場合を除いて、机、いす、機材等全て使用前の 状態に戻してください。持込品、材料、使用により生じたごみ等は必ずお持ち帰りください。
(3)喫煙については、健康増進法の趣旨を尊重して、全館禁煙とさせていただきますのでご協力ください。
7.その他
(1 )使用予定の変更・取り消しについて 必ず出張所へ連絡してください。 夜間、土日・祝祭日使用で当日中止する場合は、鍵管理人へ必ず連絡してください。
(2)各種警報等について
①暴風警報が発令された場合は公民館の使用はできません。又、使用中の場合は速や かに使用を中止して退館してください。
②警報が解除された場合は、以降の公民館の使用を次のとおりとします。
午前7時までに解除された場合 平常どおり)開館
午前10時までに解除された場合 午後1時より開館
午後3時までに解除された場合 午後6時より開館
午後3時以降に解除された場合 終日休館
③暴風警報が発令される可能性がある場合、早めに中止の判断をして、安全確保に努 められるようお願いします。
④大雨、洪水警報が発令された場合、公民館の周辺に道路冠水が発生する可能性があ りますので注意してください。
く連絡先>
生涯学習課 一宮市木曽川町内割田一の通27番地
公民館グループ 0586 (84) 0019(担当公民館主事)
浅井町出張所 一宮市浅井町前野字郷西85番地 0586(28)9004
浅井公民館 (出張所の執務時間中は出張所につながります。) 0586 (78) 2208 (夜間不在) .
鍵管理人0586 (78) 5095(高村)